19/03/30 00:18:16.75 a2NKS7j/0.net
>>258
まず法的に保護猫の所有権を完全に認めてもらうには個別事例が必要になって判例もない中断定することは不可能という大前提があって
その上で「連れ去りだけでは法に触れないのではないか」というレスに対して「一時的にでも所有権が認められれば窃盗になる」という解釈をレスしたまでのこと
その中で保護した際の手続きとして保健所及び警察署に届け出たら保護した事実を登録されるという話になっただけのこと
根拠になると断定できるほどの判例なり条文なりは知る限りないよ