19/03/18 15:42:07.86 6yDc7Ssw0.net
昔の電波法は「暗号通信はしてはならない」と
暗号による放送を禁止していたが、
放送法のNHK受信料制度も、技術的にも法的にもスクランブルなどの
受信可能な者を限定する放送の形態を想定していなかったために、
受信可能な装置を持っている者から半ば義務的に料金を徴収する制度に
せざるを得なかったわけだが、ある時期からたとえば衛星放送などでは
暗号化やスクランブルができるようになったし、WiFiなどの
通信でも、通信は暗号化されている。放送法ももちろん暗号通信の
禁止の規定を撤廃した。
だから、NHKの受信料制度も、いまや技術的にも法的にも暗号通信・スクランブル
は可能であり合法でもあるのだから、「公共料金の受益者負担の原則」からすれば、
受益者だけに負担が生じる形態、たとえばスクランブルを登録者にだけは解除キーを
与えて視聴を可能にする、というやり方が正当であり公共放送を自称している
組織の義務でもあるだろう。それをしないのなら、公共放送の看板を下ろして、
旧態の法律を楯にして時代遅れの勢力が温存されることで日本全体の新興の技術や
サービスの芽を摘んでいるだけの、社会害悪団体になっていることを自覚すべき。