暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch666:名無しさん@1周年 19/03/13 04:38:20.23 s56ONGsz0.net>>630 第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、 公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を 当該指定管理者の収入として収受させることができる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch