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- 暇つぶし2ch666:名無しさん@1周年
19/03/13 04:38:20.23 s56ONGsz0.net
>>630
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、
公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を
 当該指定管理者の収入として収受させることができる。


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