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>>739 ソース
条約法に関するウィーン条約
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人民の同権及び《自決の原則》、すべての国の《主権平等及び独立の原則》、
《国内問題への不干渉の原則》、武力による威嚇又は武力の行使の禁止の原則、
すべての者の人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則等国際連合憲章に
規定する国際法の諸原則を考慮し、この条約において条約法の法典化及び漸進的発達が
図られたことにより、国際連合憲章に定める国際連合の目的、すなわち、国際の平和
及び安全の維持、諸国間の友好関係の発展並びに国際協力の達成が推進されることを
確信し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則に
より規律されることを確認して、 次のとおり協定した。