19/03/13 17:29:12.28 uQiO3Gbx0.net
>>700
条約は条約で、憲法を含む国内法より上と言っている
だから確定はしてないはずだがね
少なくとも大麻取締法とかについては別に憲法違反でもないことは裁判所も認めてるし
で、結局、アンタが何を言いたいのかサッパリなんだが?
条約法に関するウィーン条約においては、国内法と条約の関係は次のように定められている。
第27条 当事国は、国内法を、条約の義務を行わない理由としてはならない。ただし第46条の適用を妨げない。
第46条 当事国は、条約を承認する行為が、条約を承認する能力に関する国内法に違反するとの主張を、
当該違反が明白でかつ国の最も重要な法に違反する場合でなければ主張してはならない。
「違反が明白」とは、通常の慣行と善良さに合致して活動するどのような国家にとっても客観的に明らかであることを言う。