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悪魔ちゃん命名事件の顛末
平成5年7月出生の長男に「悪魔」と名付けて8月11日に昭島市長に出生届を提出。
これに対し、12日に市役所が東京法務局八王子支局に受理の是非を問い合わせたところ、問題なしとのことで、戸籍に登録。
ところが13日に東京法務局八王子支局から市役所に受理の保留するよう連絡があり、その後9月27日には「名未定」として扱うよう正式に指示が出る。
これに従い、昭島市長は「悪魔」を赤線で抹消し、10月4日には親に対して、名の追完届を提出するよう催告した。
これに対して、親は、受理しておきながら勝手に「名未定」として扱われるのは不当だとして、昭島市長に「悪魔」を戸籍に登録するよう東京家庭裁判所八王子支部に家事審判を申し立て
平成6年1月31日、東京家庭裁判所八王子支部は親の申立を認め、「悪魔」を戸籍に登録するよう昭島市長に命令した。
この審判を不服として、昭島市長が東京高等裁判所に即時抗告を行った。