19/03/05 20:49:59.56 JrbT4W760.net
NHK受信料については、まず放送法第64条について
重要な点として、受信機器を持っている方は契約しなければならないと記載されていますが
①支払の義務に関しては全く触れていない点
②放送法って罰則関係は全く無い点
放送法では、
■テレビなど電波受信機を持っている方は契約しましょう
■契約しなければいけないですが、義務との明記はナシ
■ただし、支払わなくても禁固刑などの罰則はありませんよ
との意味
放送法で逮捕や禁固刑などの罰則は一切ありません