19/03/04 01:11:38.04 ATH7r0WA0.net
>>398
①まず、認知症にならないこと
認知症になると、預貯金が1000万以上あった場合、後見制度支援信託を家裁が決定してくる
こうなると、遺言書の書き方にもよるが、「XX銀行XX支店の普通預金2000万をOOに相続させる」が機能しなくなる
なぜなら、まとめて信託銀行にいくから
②死後の事務手続(あくまで事務)に不安があるようなら、
死後事務委任契約を、行政書士、司法書士、弁護士などと契約しておくこと
1)葬儀会社の指定、2)葬儀に呼ぶ人の範囲、3)遺骨の処理、菩提寺とか、4)形見分けの品や相手など、細かく決めとくこと
③財産の管理を任せられる親族(伯父伯母でも叔父叔母でも甥姪でも構わん)がいるのなら、家族信託を利用すること