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崔江以子の長男を被害者として訴えた方は勝利
ブログで差別的中傷に略式命令=中学生被害、発信者を侮辱罪で-川崎簡裁
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平和を訴えるイベントに参加した川崎市の中学3年(当時)の男子生徒について、インターネット上で
差別的な中傷が相次いだ問題で、書き込みをしていた人物が侮辱罪で刑事告訴され、川崎簡裁から
科料9000円の略式命令を受けたことが16日、分かった。男子生徒の代理人弁護士が都内で記者会見し明らかにした。
弁護団によると、略式命令を受けたのは大分市に住む66歳の男性。ネット上での人種差別をあおる
ヘイトスピーチ(憎悪表現)が侮辱罪で処罰されたのは初めてとみられるという。