19/02/22 16:48:41.68 Zj3qC3L40.net
>>125>>129
これ結構微妙な法的論点になると思うのよね。
現状だと市町村側は住民基本台帳の閲覧制度を利用する以外の方法はないと思うんだが、
他方自衛隊の隊員募集に関する関連法令だと、市町村長等に必要な報告又は資料の提出を求めることができる、
とはあるけど(自衛隊法施行令120条)、その具体的な方法についてまでは規定がないから、
住民基本台帳閲覧制度について、手書きの写ししか許さない条例の規定を否定するまでの法的根拠になるかというと…。