19/02/21 03:28:32.38 zfT1c7lQ0.net
>>56
>物理的な暴力を加えるという脅しの話
枕営業をばらす(名誉・財産に対する害悪の告知)は脅迫と認められた事例があるから
生命・身体に対する危害には限定されんのでは?
下記の「覆いかぶさるなどの行為と相まって」は、本件でいえば、
「いきなり腕をつかまれてベッドに引き込まれ、押し倒された」が近いだろうし。
>第1 平成11年8月に生命保険契約を締結した際,担当の保険外交員V
>(当時59歳)にわいせつな行為をさせたことを種に,
>同女を脅迫して強姦しようと企て,(略)
>テープに録音していることをVに告げ,更には,Vの背後に回って
>覆いかぶさるなどの行為と相まってなされていることなどの事情をも勘案すると,
>これが社会通念上女性の反抗を著しく困難にする程度のものであることは明らかである。
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