19/02/17 21:55:31.52 BufKTp9y0.net
知恵袋で悪いが下記が正しいと思うのだが。下記が2010年頃。TPPで改正あっても既に切れた著作権は復活しないし
日本国内で演奏する場合はありません。著作権法は日本のようにベルヌ条約に加盟している国では使用に関して海外作品であっても国内法が適用されますから、現状の作者の死後50年経過という条件が優先されます。この作品に戦時加算が加わったとしても期限は1995年には切れているはずです。
日本以外では戦時加算は関係ありませんから、ホルスト死後70年を過ぎている以上やはり著作権は切れていると考えられます。ベルヌ条約の主旨を良く理解しないと誤解が生じます。