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●「正当な理由」にあたるのか
今回の訴訟のポイントはなんだろうか。
「原告がライブを開こうとした場所は『爆風スランプ』のファンキー末吉さんが経営に関わっているライブハウスです。
過去、このライブハウスは当時、著作権使用料などでJASRACと係争中で、東京地裁で、演奏の差止や著作権使用料の支払いを
命じる判決を受けていたようです。
JASRACは、楽曲利用の申請を拒否した『正当な理由』として、ライブハウスとの関係での著作権使用料の未払いや、
この判決の存在を挙げるものと思われます。
ただし、『ライブハウスが著作権使用料を支払っていないとしても、原告が今回のライブの著作権使用料をきちんと支払うつもりで
申請をしているのであれば、それを拒否してはダメなんじゃないか』という疑問も生じると思います。そのことに言及する裁判例もあります。
この点が主な争点になると思います。JASRACがどのように主張するのか、注目されます」