「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪高裁★4at NEWSPLUS
「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪高裁★4 - 暇つぶし2ch753:名無しさん@1周年
19/02/17 03:03:54.91 q5DCoNKe0.net
>>734
①このケースは、請負契約にも委任契約にも当てはまらない、と判断した
②よって、直接雇用とみなす
③業績連動型の賞与支給体制を取っていない以上、
④名称が、バイト、派遣社員、期間社員という「名称のみ」を根拠とし、
⑤名称のみを根拠に支払をしないのは、違法
まあこういう流れ


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