「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪地裁at NEWSPLUS
「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪地裁
- 暇つぶし2ch269:名無しさん@1周年
19/02/16 17:11:20.02 p25Hs+Ip0.net
>>42
賃金が異なるのは違法ではない
労働条件が異なるのは部分的に違法
労働条件の細かい異なり(始業時間が早い、平日休みしか取れない、など)は違法ではない。
労働条件の大きな異なり(大企業と一部職種にのみ完全週休二日制を認める、など)は違法。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch