「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪地裁at NEWSPLUS
「バイトに賞与がないのは違法」 正社員の6割(109万円)を50代アルバイト女性に支給するよう命令 大阪地裁 - 暇つぶし2ch269:名無しさん@1周年
19/02/16 17:11:20.02 p25Hs+Ip0.net
>>42
賃金が異なるのは違法ではない
労働条件が異なるのは部分的に違法
労働条件の細かい異なり(始業時間が早い、平日休みしか取れない、など)は違法ではない。
労働条件の大きな異なり(大企業と一部職種にのみ完全週休二日制を認める、など)は違法。


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