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建築確認から完了検査までの流れについて
建築確認とは?
みなさんが安心・安全に住んでいただくことができるように、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低限の基準が【建築基準法】に定められています。
このため、建築基準法では建築主が建築物を建てる場合には、事前に東近江市役所建築指導課または民間の指定確認検査機関に確認申請を行い、その建築物が建築基準法に適合しているかの審査を受け、【建築確認済証】の交付を受けなければならないと定められています。
URLリンク(www.city.higashiomi.shiga.jp)
指定確認検査機関 - Wikipedia
指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関である。
それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認の民間開放を目的に改正された建築基準法が平成11年5月1日に施行されたことにより制度化された。
指定確認検査機関の指定にあたっては、建築確認を取り扱うことが出来る建築物の範囲や業務の対象地域が定められるが、指定業務範囲内では建築主事と同等の権限を持っている。