19/02/10 02:04:11.16 MxFkk/lD0.net
生活保護受給者から現金を騙し取った罪に問われている区役所職員。初公判で起訴内容を否認です。
名古屋市の南区役所保健福祉センターで生活保護担当をしていた山元庸嘉被告(43)は、今年2月と4月生活保護受給者の女性(当時78)に
「生活保護費をもらっているので年金を全額返す必要がある」などとウソを言い、現金およそ120万円を騙し取った罪に問われています。
名古屋地裁で開かれた10日の初公判で、山元被告は「騙そうとしたわけではない」と起訴内容を否認しました。
続く冒頭陳述で検察側は、「被告は受け取った現金の一部を妻名義の口座に入金していた」などと指摘しました。
一方、弁護側は、「生活保護受給者は年金を全額返金する必要があると認識していた」などとして無罪を主張しました。
奈良市の男性職員が生活保護世帯向けの貸付金を着服したとして、懲戒免職になりました。
奈良市によりますと、保護課の40代の男性職員は、2014年から3年間に渡り、生活保護世帯向けの貸付金、約200万円を着服していたということです。
男性職員は、貸付金の預金残高が少額であるにもかかわらず、十分に残っているかのように通帳の写しを偽造していました。
貸付金は、生活保護受給者に対して臨時に貸し出される資金で、男性職員が1人で管理にあたっていました。
男性職員は着服を認めていますが「当時のことは覚えていない」と話していて、21日付けで、懲戒免職処分となりました。
水戸市は、生活保護の担当職員2人があわせて600万円余りの生活保護費を
不正に流用して貸し付けていたなどとして、27日付けで懲戒免職の処分にしました。
懲戒免職の処分を受けたのは、いずれも、かつて水戸市生活福祉課で生活保護を担当していた
人事課の39歳の主査と、清掃事務所の46歳の主査です。
市によりますと39歳の主査は、おととし7月からことし4月にかけて、
生活保護を受給者の名義を無断で利用し、住宅の補修などに適用される臨時の保護費
540万円余りを不正に支出し、生活保護の受給者の男性に貸し付けていたということです。
また、46歳の主査も平成24年5月からおよそ1年間にわたり、同じ方法で、
この男性に52万円余り貸し付けていたほか、去年5月には別の女性の受給者に対して、
条件を満たしていないにもかかわらず臨時の保護費18万円を支給していたということです。