19/02/09 22:23:12.96 0dD3LgQN0.net
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悪ふざけのつもりが、企業側に大きなダメージを与えかねない不適切動画。
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という業務妨害罪に問われることもあるというが、それを口にした客が健康被害を訴えた場合は、さらに別の罪に問われる可能性もあるという。
フロンティア法律事務所・黒嵜隆弁護士は「実際に食中毒が起こった場合は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という、傷害罪にあたる可能性があります」と指摘した。