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- 暇つぶし2ch714:名無しさん@1周年
19/02/04 23:54:34.21 QWlb4XTU0.net
>>1
この
>教育委員会の担当者
ってのは、教育委員会の委員なのか、教育ま委員会事務局の職員なのかはっきりさせろ。
具体的に誰なのか明らかにしろ。
地方公務員法は、
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(罰則)
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
としていて、罰則も定めているが、教育委員会の委員は特別職で適用されないのか?
 事務局職員は一般職じゃないのか?
きっちり、告発するべきじゃないのか? 守るべき児童の死を招いていて刑事告発もちゃんと考えないとか ありえなすぎるぞ野田市


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