19/01/29 10:57:45.21 aHduHuP00.net
2019年01月29日 09時51分
女子学生を風俗に沈める「卑劣さ」、祇園のバー経営者はどんな罪に問われる?
URLリンク(www.bengo4.com)
街中で、若い女性に声をかけてバーに連れ込み、
多額の負債を抱えさせたうえで、風俗店に紹介して働かせたとして、
京都市内のバー店長や大学生ら、男性4人が1月中旬、
職業安定法違反(有害業務の紹介)の疑いで、京都府警に逮捕された。
●ソープランドなどへの職業紹介が禁止されている
職業安定法は、労働者の職業紹介などを規制している法律です。
この中で、「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務につかせる目的での職業紹介」
が禁止されています(同63条2項)。
違反した人は、「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」とされます。
ここでいう「有害な業務」とは、社会一般の道徳観念に反する業務をいいます。
ソープランドなど、いわゆる風俗営業はこれにあたります。いわゆる風俗営業法の届出があるかどうか、
とは関係ありません。風俗店は、職業安定法との関係では「有害業務」とされているのです。