19/01/20 12:08:09.73 QfXIgShy0.net
OECDの解雇難易度指数、Strictness of employment protection: individual and collective dismissals (regular contracts)を見ると
フランスとデンマークの指数がさして変わらないが、見比べてみれば違いは明らかだ
フランス
1. 決定方法
裁判所が、従業員の年齢、勤続年数、扶養家族の有無、雇用状況などを考慮して、従業員が被った損害額を決定
2. 下限
不当解雇の場合、11人以上の企業で、2年以上勤務していた従業員については、給与6ヶ月分以上
3. 上限
上限なし
4. 実際の運用
一般的には、6~24カ月分の給与。
24ヶ月分を超えることはあまりない。
デンマーク
1. 正当な理由のない解雇
(1) 裁判所が法令の定める範囲で決定
(2) 年齢・勤続年数に応じて上限あり(勤続年数が12カ月未満の場合は補償金はなし)
・30歳未満の従業員:半月分の給料
・30歳以上の従業員:3カ月分の給料
・勤続年数10年以上:4カ月分の給料
・勤続年数15年以上:6カ月分の給料
(3) 通常は上限の半分~3分の2程度。
2. 差別的な解雇
計算式や上限は法定されていない
通常、裁判所は勤続年数に応じ給料6~12カ月分の支払を命じる
3. 労働協定で補償金について特別の定めをする場合
労働協定の内容に従う
最大で52週分の給料(ただし、通常はこれより低い額を定める)
特定思想に偏向した政府機関(厚労省等)のアンケートがベースになっているか、法条文だけを見て判例を無視しているかの両方かいずれかだろう
OECD指数(統計ではない)は完全な誤りであることに疑問の余地はなく、これを使う経済学者・労働貴族は理解していてミスリードをしていると考えるべきだ
1020:名無しさん@1周年
19/01/20 12:08:09.86 YjaQ8O0W0.net
無理を通して道理が引っ込んだ状態w
1021:名無しさん@1周年
19/01/20 12:08:28.18 QfXIgShy0.net
田村憲久(日本土建の一族、石破派)
三重県立松阪高等学校、千葉大学法経学部経済学科卒業。大学卒業後の1987年(昭和62年)、日本土建に入社。
・厚生労働大臣時代の2013年5月17日頃、医療法人徳洲会グループの副理事長ら最高幹部4人と料亭で会食していた
・「パソナ接待館」常連
・「政治連盟新労働研究会」(日本人材派遣協会、日本生産技能労務協会)から(厚労大臣就任直前の)2012年11月に
50万円の献金を受け取る
・政調会長代理として「たばこのない五輪」を骨抜きにするために暗躍
・連合・厚労省官僚と癒着し、解雇規制緩和特区を握りつぶす
最近は土建業界のために外国人労働者受け入れ政策を主導
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