19/01/17 22:48:39.85 XUbJ4PWG0.net
在日韓国人の国民年金にも在日特権があります。「国民年金法の国籍条項に
よって外国人である在日は加入できない」と決められています。しかし
このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、在日韓国・朝鮮人も
加入できるようにしています。
ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる
ことが条件です。この条件を満たすことができるのは当時60歳を定年とすれ
ば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。ところが支給条件を満た
せないものを救済するために1986年さらに法律が改正されています。
25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて
「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのか私には理解
できません。
しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった無年金の在日のために
全国820以上の地方自治体が年金のかわりとして「外国人福祉保障制度」
を設け、在日に「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っ
ています。
その一方で日本人の場合年金未加入や25年の納付期間に満たない者は1円も
支給されていません。無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては
全く救済措置が採られていません。
この国はいったい誰を保護しているのですか?「韓国籍である在日韓国人の
分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽です。保険料を納めている日本人
が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日韓国人の無年金者を救済
するのですか?この事実を知れば日本人は誰でも激怒します。