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桜井誠がデモの妨害を訴えて提訴するも、逆に裁かれ見事な返り討ち(核爆
過去の言動ヘイトスピーチ認定
在特会(在日特権を許さない市民の会)の元会長、桜井誠氏が有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償500万円を求めた裁判の判決が9月26日、東京地裁であった。
小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は原告である桜井氏の過去の発言を次々ヘイトスピーチと事実認定し、差別的言動解消法に違反すると断罪した。
小野瀬裁判長は桜井誠氏の存在自体が差別扇動そのものとの論評に対して、「その前提事実の重要な部分において真実」と認めた。
「差別に寄生」についても「(有田議員が)真実であると信じるに相当な理由がある」とした。
神原元弁護士は投稿で「被告の立場からすればこれ以上の成果は考えがたい、完全で完璧な判決である。
訴えられ、被告となることで、かえって相手方にダメージを与えたとすら言える。
この判決はリーディングケースとなるだろう」と論評した。
今回の判決の認定によって、ヘイトスピーチ解消法の定義にあたる多数の例が示されたことにより、行政や市民が、何が同法のヘイトスピーチにあたるのかの貴重な判断材料となる。
法務省は、解消法7条の啓発活動の一環として、今回の判決を人権擁護局のサイト内の「ヘイトスピーチに焦点をあてた啓発活動」の頁に全文を紹介し、同法の定義にあたるヘイトスピーチの例示として広く社会に示すべきであろう。
そして、本判決などを参考に、速やかにガイドラインを作成し、提示することが不可欠である。
ヘイトスピーチ解消法が施行されているにもかかわらず、いまだに憲法学者を含めてヘイトスピーチの定義がない、もしくは明らかでないと主張する人々がいる。
しかし、解消法は、国際人権基準からするとかなり限定的ではあるが、具体的な定義規定をおいている。今回の判決で、その定義規定にあてはめて具体的な言動がヘイトスピーチと認定された。
すでに日本の法律において定義規定は存在し、ヘイトスピーチか否か判断は可能であり、解消法により認定されるヘイトスピーチが多数存在するという現実が議論の�