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国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約
3.現在の締約国
フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、
(3) 犯罪人引渡し
本条約第10条により、外国公務員に対する贈賄行為は、締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされます。日本でも、逃亡犯罪人引渡法等に基づき、引渡が行われることになります。
URLリンク(www.mofa.go.jp)>>670