19/01/05 03:14:29.47 F68/u8fw0.net
>>467は監査請求の「監査委員」の意見の部分であるが
お前は全く監査委員の意見と交通局の言い分の切り分けが出来ていないw
監査の結果は却下ではあるが監査委員は上記の通り
というかコピペじゃ長いから20-21pの監査委員の意見の判断の部分を読めw
監査委員の判断は
・違約金は回収可能(回収が難しいという市側弁護士の意見は根拠希薄)
・違約金を断念した交通局の判断は妥当とは言えない
・風俗営業禁止の5年は開業からとするのが妥当で期限の延長のみで禁止条項は維持すべき
・契約の終結自体は違法、不当とは言えないので請求は却下
だ
ちなみに監査委員には弁護士もおるぞ