19/01/05 02:58:13.58 F68/u8fw0.net
>>438
文章をきちんと読まん(読めん)奴だなw
>しかし、禁止条項は、市から購入した土地に風俗営業店開業を安易に許容しな
いという趣旨で付された条件であるから、
>風俗営業を5年という時間経過後に開業することが出来るのは、一旦、契約どおりに風俗営業以外の事業が開業された
後に限るのが、上記趣旨に沿う。したがって、事業の開業期限を延長するのであ
れば、原契約の内容に沿って、期限のみを延長すべきで、禁止条項は維持すべき
である。交通局は、禁止条項の延長について明確な行政上の根拠がないというが、
自動的に失効し開業が可能であるとの解釈を容認すれば、今後、開業しないまま
5年間の禁止期間を意図的に徒過する契約当事者が出現する可能性も否定できず、
禁止条項が形骸化する恐れも生じる。
本件に即して言えば、交通局の主張するように当然に失効したというよりも、
本件土地の早期活用の実現化を優先し、延長期限内にパチンコ店開業も認めるた
めに、禁止条項の延長は行わず、しかも延長期限内に開業するなら違約金も請求
しないという積極的な判断を交通局が行ったと考えるべきであり、その判断が、
諸般の事情を考慮して、裁量権の範囲内と言えるかどうかを検証し、変更契約の
締結の違法不当性を判断すべきである。