19/01/01 10:04:08.76 nsAC+9ZQ0.net
>>343
工作員必死だな
大赦(恩赦法2条、3条)
一定の犯罪者全体について、刑を消滅させるものである。有罪の言い渡しを受けた者についてはその効力が失われ、受けていない者に対しては公訴権が消滅する。
特赦(恩赦法4条、5条)
有罪の言い渡しを受けた者の内、特定の者について有罪の言い渡しの効力を消滅させるものである。
減刑(恩赦法6条、7条)
一般減刑
特別減刑
裁判所が刑を言い渡す際、量刑を軽くすることは「減軽」であり、恩赦の一種たる「減刑」とはまったく異なるものである[6]。
刑の執行免除(恩赦法8条)
復権(恩赦法9条、10条)
一般復権
特別復権