18/12/28 03:15:02.57 FE82ROk7x
>現行の法令では、水産庁の漁業監督官及び都道府県の漁業監督吏員には
>拳銃など銃器での武装は全く認められていないため、密漁の容疑者から
>暴行を受けた場合は、特殊警棒による護身術で取り押さえる。
>あくまでも、護身術であって逮捕術ではない。 もしくは船首の砲塔に
>備え付けている放水砲の発射、音と光による威嚇、
>ミロク製カラーボール発射装置の使用による実力規制しかできない
装備がこれじゃあなあ。
巡視船と違って機関砲も持ってないんだね。
もちろん自動小銃なんかも持ち込めないと。
なめられるわけだ。