18/12/21 13:52:52.80 KNKO9ubm0.net
特別背任罪では,任務違背行為と図利加害目的に加えて,財産上の損害が必要となる。
たとえ一時的な損失があっても,被害会社の全体財産が減少しなければ,犯罪は成立しな
い。しかも,客観的な損害がある場合にも,もっぱら会社のためにした行為である以上,
(特別)背任罪の未遂さえ成立しない。
ゴーンのスワップ契約は取締役会決議があって行ったこと
しかし、背任の恐れがあるので結局のところ短い期間でゴーンの管理会社に戻されて
銀行には追加の担保が払われた取引
日産に財産上の損害を加えていないわけですがw