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- 暇つぶし2ch4:名無しさん@1周年
18/12/21 11:40:03.90 .net
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■検察の持ち時間は48時間のみ■根拠条文
第二百四条 検察官は、■逮捕状により被疑者を逮捕したとき■、又は逮捕状により逮捕された被疑者
を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の
機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは
被疑者が身体を拘束された時から■四十八時間以内■に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない
→ この勾留請求はとおりません。これまでの経緯からして
→ しかし、一番最初の事案で起訴されているので、起訴後勾留で身柄はまだ拘置所へ
→ 弁護人も馬鹿でないからw この48時間のうちに保釈をとりつけるであろう(ただし今日金曜日ww)
「クリスマスはシャバで」の可能性は高い


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