【共同通信世論調査】内閣支持率は42%(-4.9) 不支持が逆転at NEWSPLUS
【共同通信世論調査】内閣支持率は42%(-4.9) 不支持が逆転 - 暇つぶし2ch146:名無しさん@1周年
18/12/16 16:26:49.24 FhdNFd/r0.net
>>1
安倍ちゃん、落ち目になるとNHKに寝首かかれるよ
スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。


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