18/12/15 15:07:12.84 DUq25LyB0.net
>>1
去年の暮れのだが、NHK受信料裁判!
憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
★ 放送法64条を合憲とした2017.12最高裁判決はここまでしか判断してない。
これからのお楽しみww
↓↓
民法第1条(基本原則)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定(放送法20条ー15違反)により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
(ここは消費者団体にも頑張ってもらいたい)