18/12/15 13:32:01.53 m4/UYE3p0.net
>>90
> 水道法 第六条
> 1 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければ
> ならない。
> 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、
> 給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水
> 道事業を経営することができるものとする。
原則、厚労大臣の許可で小規模な者は都道府県に委任できるのが原則。
モグリなのかねぇ? 水を引いているだけでも、この法律に引っかかると思うがねぇ。
単に水を汲み上げるにしても利水権の問題があると思うが。