18/12/10 23:27:14.82 f3MleAN70.net
>>518
日本には水道法という法律があり、水道水はその第22条で消毒することが規定されています(2012年9月時点)。
水道水以外の飲用水は法律が適用されないので、水質検査の義務はありません。
「自己責任で飲んで下さい。お腹が痛くなることがあるかもしてません。もし心配なら保健所で水質検査を受けて下さい。」、ということになります。
水道水でない自家井戸を、喫茶店などで不特定多数の人に提供する場合は、水道水ではないので水質検査を受ける義務はありませんが、保健所などが水質検査を受けることを指導しています。
厚労省は国民の健康を守る立場から、自家用井戸についても衛生対策として水質検査を自主的に受けることを勧めており、住民に対する直接の指導は保健所等が行っています。