暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch780:名無しさん@1周年
18/12/08 23:58:35.86 J2N/WvsR0.net
>>552
目一杯大雑把に言うと、以下の憲法はリンカーンが作った。日本では説明されていない。日本にはGHQが来るまでこの手の法律は存在していない。
[Wikipedia]
アメリカ合衆国憲法修正第15条
URLリンク(ja.wikipedia.org)
アメリカ合衆国憲法修正第15条(英:Fifteenth Amendment to the United States Constitution、あるいはAmendment XV)は、
南北戦争後に成立した3つの憲法修正条項(レコンストラクション修正条項群)の1つであり、
市民に投票権を付与するときに、その市民の人種、肌の色あるいは以前の隷属状態(奴隷)を元に妨害してはならないとしたものである。
1869年2月26日に提案され、1870年2月3日に批准された。
解釈と歴史[編集]
アメリカ合衆国憲法修正第15条はレコンストラクション修正条項群の1つである。
奴隷制を廃止した修正第13条、市民権を定めた修正第14条と一組で論じられることがある。
この修正条項は州もしくは連邦政府に対し、市民の投票資格として市民の人種、肌の色あるいは以前の奴隷としての隷属状態を考慮に入れることを禁じている。
基本的な目的は元奴隷に参政権を与えることであった。
1890年代までに、多くの南部州は読み書き能力の試験や投票税など厳しい投票資格付けの法律を制定した。
ある州では投票のための登録する場所を見つけにくくしさえした。
その上で州憲法に「祖父条項」が明記され、1867年までに投票権を得ていた者とその子孫については試験や投票税を免除することにより白人の投票率は維持しようとしたが、
祖父条項については1915年に連邦最高裁が違憲判決を下し、結果として貧しい白人の投票権も奪うこととなった。


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