18/12/05 16:24:05.57 Hup5iP3y0.net
弁護士自治を考える会
ところが今回の大量懲戒請求に対し東京弁護士会は
>これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。
つまり懲戒請求として受理をしていない。審議をせず、却下、門前払いです。
弁護士会が対象弁護士に通知すること自体も
本来ありえないことです。
対象弁護士は弁明書を書くこともありません。
懲戒を受理しなかったのですから
どんな被害があったのですか
弁明書を書いたとして、それが被害になるのですか
大量懲戒請求者以外の方への脅しですね。
今後怖くて懲戒できません。それが狙いですか?
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弁護士先生はほとんどの訴訟で全部敗訴するし
被害がないのに和解金を取ったと訴えたら負けるよ