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- 暇つぶし2ch46:名無しさん@1周年
18/12/03 13:45:46.76 FhTdlLf30.net
なお被告の敗訴が確定した場合以下の流れになります。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
2.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
3.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
4.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
5.被告の不法行為債務は破産免責はありません。


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