18/12/03 14:35:57.85 FhTdlLf30.net
それ以外の共同不法行為の構成の仮説
加害者は960匹バラ扱いで、被害が同一と論じる場合
メリット:加害事実に関するフィクション要素はほぼ無くなる。
デメリット@不法行為法:加害者がバラ扱いで被害が1つはやはり猪豚と同じ間違いを是認しないと成立しない。おぐりんが猪豚をTwitterで完全に破った理由でもある。
デメリット@民訴法:ハシゲ理論と同じなので省略。
加害者が960匹の合計で1つで被害が怪文書の数だけあると論じる場合
メリット:無い。加害行為がフィクションで被害が実際の数だけあると論じる意味は無い。
デメリット:無意味であることに尽きる。
結局加害者の数だけ不法行為があり、怪文書の数だけ被害が発生したと構成する裁判所や原告の処理、つまり共同不法行為は余命儲には無いという構成が最も法的に破綻を起こさない処理ということ。
URLリンク(yomeiblog.com)より。