18/12/01 15:55:05.29 2Nr5boep0.net
>>295
過年度発生した役員報酬というなら、基本はその年度に支払っていて、その額が有価証券報告書に記載されている。
今回は支払っている額と有価証券報告書に記載されてある額に違いはない。
とすると、過年度発生した、将来に対する債務ということになる。
これは債務額が確定していない限り計上の必要がない。
この場合の確定とは、例えば取引代金のように、半分現金、半分手形で払ったから、半分については来季に支払が発生しますくらい確実でなければならない。