18/11/30 18:59:45.11 UVbpRN7G0.net
>朝鮮総連と朝鮮学校との関係については
>資産や補助金が朝鮮総連の資金に流用されている疑いを
>指摘する報道等が繰り返しされていたことなどを勘案すると、
>学校運営が法令に従った適正なものであることについて、
>十分な確証を得ることができ」ないから、
>対象外として
>「文部科学大臣の裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用があるものとは認められない
判決では適正な運用について、『疑い』『十分な確証を得ることができない』という理由で、
対象外とする判断が適法とされているけどさ(´・ω・`)
しかし、『疑い』だけで、朝鮮学校及びその生徒らを不利益に取り扱っていいの??(´・ω・`)
憲法上の権利を単なる『疑い』で制約するこの判決はあまりにひどいと思う(´・ω・`)
単なる疑いのみならず、
むしろ適正な運用を行わない十分な確証が認められた場合に限り、
適法とすべきでは?(´・ω・`)