18/12/01 11:52:54.56 ZEsHHO+R0.net
>>621
これな
『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」
URLリンク(www.huffingtonpost.jp)
>ですから「ここで言う婚姻は異性婚という意味しかない」と解釈せざるをえないのです。
>つまり24条は「異性婚」は両性の合意のみに基づいて成立するという意味なのです。ここに解釈の余地はありません。
>事実婚も個別の契約であり、法律上有効です。
>何か問題があったときには、法的保護を受けたり裁判所で執行してもらったりすることが出来ます。
>事実婚というとまるで法的効力がないかのような言い方ですが、じつは法的効力があります。
>そういう意味では法律婚なのです。
>平等にしてほしい権利、あるいは平等にしてほしい取り扱いが何なのかを具体的に言わないとあまり意味がないと思います。
>民法婚でないと得られない法的効果というのはもちろんあります。
>例えば戸籍という極めて信用性の高い身分証明書が手に入ること、相続の際の配偶者に対する税制優遇などです。
>このような、同性愛者が求める法的効果を、具体的に列挙していったらいいのではないでしょうか。
>抽象的に「異性愛者と同じに」と言われても法律家としては扱いようがありません。