18/12/01 05:06:57.53 y2xpggzF0.net
憲法13条では、「すべての国民は、個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定められている
また「平等原則」は、全ての国民は、法の下に平等であって
人種、信条、性別、社会的身分または門地により、差別されないとする憲法14条1項に定められている
したがって「憲法は性的指向に基づく差別を禁じており、同性カップルに婚姻を認めない現状は平等原則に反する」