18/11/29 12:11:44.13 9VMvNs4t0.net
【徴用工問題のポイント】
1. 個人から企業への請求権は請求権協定で消滅していない
2. 個人の請求権に国家が外交介入することは人権侵害である
3. 条約法条約第32条により、十分議論されなかった反人道的不法行為の責任を"包括的解決"に含めることはできない
4. 韓国政府は人道的見地から慰労金を支払ったが、法的な賠償責任を負うと述べたことは一度もない
5. 日本は韓国政府に対し、三権分立を無視して司法判断への介入を要求している