18/11/29 08:58:23.61 w4aeLC8U0.net
>>47>>77>>96
>>350に追加すると、
確かに役員退職金であれば、株主総会決議が必要となる
その決議がなされていない段階では君の言うように効力はない
しかしね、例えば、会社が損害賠償の訴訟案件を抱えており、
一審二審ともに敗訴したが、会社は上告する事としたような場合、
判決は確定していないが、会社は引当金を計上する必要があるって場合があるんだよね
つまり、確定的な効力を有していないからそんなものは記載しなくて良いと考えるのは的外れ