18/12/02 09:00:53.61 qCZcAW+E0.net
LGBT教の信者が崇め奉ってる木村草太教祖様がおっしゃるには
憲法24条はそもそも同性愛者には無縁のもの、異性愛者のためのもの、ということだから
LGBTが憲法24条を持ち出す時点でまったく内容を理解してない、ということらしい
『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」
URLリンク(www.huffingtonpost.jp)
>24条で言う「婚姻」にもしも同性婚が含まれるとすると、「同性婚が両性の合意によって成立する」というおかしな条文になってしまいます。
>ですから「ここで言う婚姻は異性婚という意味しかない」と解釈せざるをえないのです。
>つまり24条は「異性婚」は両性の合意のみに基づいて成立するという意味なのです。
>ここに解釈の余地はありません。
―なぜわざわざ「両性の」としたのでしょうか?
>この条文ができた沿革ははっきりしています。旧民法では婚姻には戸主や親の同意が必要でした。
>当事者の意志が蔑ろにされていた。そして家庭の中で女性が非常に低い位置におかれていた。
>このために、両当事者の意志を尊重する、とりわけ女性の意志がないがしろにされてはならないということで、
>あえて両性という言葉にしたのです。
>当たり前ですが、同性愛者の家庭には家庭内の男女の不平等は存在しません。
>ですから、家庭内の平等についての条文は同性者にはいらないのです。
>つまりこの条文は、同性愛者から見るならば、
>「家庭内に不平等があるかわいそうな異性愛者のために、特別に作られた条文」という位置づけになるでしょう。