18/11/21 19:36:03.68 DPiEGt2N0.net
>>512
道路交通法2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
道路交通法2条
十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
(内閣府令で定める基準……最高速度6km/h未満のもの)
乗って移動してるときは歩行者扱い
車いす単品でも車両、軽車両とは言わない