【入管法改正】特定技能1号で家族帯同容認も 例外扱い、政府答弁書at NEWSPLUS
【入管法改正】特定技能1号で家族帯同容認も 例外扱い、政府答弁書 - 暇つぶし2ch771:名無しさん@1周年
18/11/18 12:02:31.78 e8Y+xUlf0.net
>>725
日本人の配偶者である外国人本人やその子は、「日本人の配偶者等」という
在留資格で日本に在留することが認められるけど、親とかその他の親族には
その在留資格は認められないよ。


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