18/11/20 12:53:25.02 ZCLMafN/0.net
>>748
>というか答えられないだろう。
さあ?神奈川県弁護士会に尋ねてみればいいんじゃない
>補助金をその危険性を考慮せず、出せというのはおかしいし
神奈川県が補助金支出の条件として「その危険性」を考慮していないのだから
その点は当事者同士では問題にならないということ
あなたが、神奈川県は「その危険性考慮」を条件とすべきだというなら神奈川県に意見しなくてはね
そうあるべきという考え方と、当事者同士で何が問題になっているかを峻別できていないね
当方は、何が問題になっているかを述べているにすぎない
>弁護士法に反するからだ。
今回の神奈川県弁護士会の警告は、日弁連の人権救済申し立て制度に基づく事案が
神奈川県弁護士会に回ったもので、一部の弁護士が個人的に運動しているわけじゃない
人権救済申し立て制度そのものが弁護士法に反するという判例は出ていなね