18/11/16 02:05:48.68 kJpJEHua0.net
請求権の存在はあっても行使できない、実効性が担保されないなんてことは珍しいことじゃない。
請求権はあるが条約で対日本に対しては行使できないし、請求権はあるのだから日本から受け
取った支援金とセットで韓国政府に対して行使できるし、日本の企業が自分は賠償するというな
らそれはご自由にということ。しないのも自由。でもどっちで裁判しても裁判所は条約に従うから
賠償しろとは言えない。それを韓国側が破った。あと国会でも解決済みで終了の話。
この条約であくまで両国が互いの国との間で個人も含め請求権を行使することを保障しないしそ
の問題すら取り上げないということなんよ。国が保障しないのを権利とか請求権という概念に含ま
れるかは別として。あと一般論としての徴用工の請求権ということについてで、個別に本当に請求
権が存在するかは別で、それすらなければまさに不存在でこの話の前提を欠くから。