18/11/16 01:21:45.54 KmNSlrJP0.net
>>268
だからこういう判決
以下抜粋
1 (徴用工の)日本判決をそのまま承認するのは,大韓民国の善良な風俗や,その他の社会秩序に違反するものであり,その効力を認定することはできないと判断した
2 原告らの損害賠償請求権は,日本政府の不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した,日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権
3 日本の植民支配の不法性がまったく言及されていない植民支配の不法性と直結する請求権までも請求権協定の対象に含まれるとみることはむずかしい。
4 請求権協定第1条により日本政府が大韓民国政府に支給した経済協力資金が,(請求権協定の)第2条による権利問題の解決と法的な代価関係があると考えられうるかも明らかではない